内容証明による解雇予告手当て請求手続き代行します!

例えば社長から
『明日から来なくて良い!!』
なんて事を言われた場合には、労働基準法により平均賃金の1ヶ月分以上の『解雇予告手当て』というものが請求できますので私行政書士成井重郎まで一度ご相談下さい。

⇒解雇予告手当てにかかる内容証明郵便はケースにより異なりますが、2万5千円~3万円程となっております。

尚、ご相談はあくまで解雇予告手当てにかかる内容証明郵便等行政書士業務の範囲内でのご相談に限ります。

弁護士法第72条に抵触する恐れがあるご相談につきましてはお断りさせて頂く場合がございますのでご了承下さい。


[成井重郎の最近の執筆履歴や雑誌掲載履歴。]
角川SSコミュニケーションズ『レタスクラブ』9月10日号(8月25日発売)




↓このような形で掲載されました。





行政書士とは?

bajji1.gif 行政書士とは、弁護士、税理士等と並ぶ国家資格者ですので、資格を持っていない者が行政書士業務を行なう事は法律で禁じられております。

行政書士の取り扱う業務は、法人設立・許認可手続の他に内容証明・公正証書等の権利義務・事実証明に関する書類等、実に多岐に渡ります。

又、行政書士は行政書士法という法律の第12条により
「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。」 と守秘義務を定めておりますので安心してご相談下さい。