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残業時間には制限はないのでしょうか?

残業時間には制限はないのでしょうか?

Q.雑貨品の製造卸会社に勤めているのですが、会社が人手不足ということで、毎日のように残業させられています。会社は従業員に無制限に残業させてもかまわないのでしょうか?

A. 時間外労働の延長時間には限度があります。

法定労働時間である「1週40時間、1日8時間」を越えて労働させる、いわゆる残業のことを「時間外労働」といいますが、この場合、労使間でいわゆる36(サブロク)協定を結んで、労働基準監督署長に届け出なければ、そもそも労働者に時間外労働をさせることはできません。

この36協定とは、使用者が労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、ない場合には労働者の過半数を代表する者との書面による協定のことをいいます(労働基準法第36条)。

さらに、これに加えて就業規則等にも時間外労働の記載をすることも必要です。

しかし、たとえ以上の手続をとったとしても、時間外労働は、あくまでも臨時的なものとして必要最小限にとどめるべきものであって、決して無制限に認められるものではありません。

厚生労働省では、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(平成10年労働省告示第154号)を設けており、36協定を結ぶにあたっては、労使双方に対してこの基準に適合したものとなるようにしなければならない旨も定められています。

時間外労働の限度時間については、主に次のような基準となっています。

① 1週間については15時間
② 2週間については27時間
③ 4週間については43時間
④ 1ヶ月については45時間
⑤ 2ヶ月については81時間
⑥ 3ヶ月については120時間
⑦ 1年間については360時間

なお、もしあなたの会社が36協定を締結せずに、労働者に時間外労働をさせていたりした場合、労基法第32条第2項違反となり、使用者は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

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